インボイス

やっと消費税が10%だったり食品は8%だったりに慣れてきたと思ったら今度はインボイスに関する登録申請の受付開始が目前に迫ってきました。正式には「適格請求書発行事業者」になるための申請受付が令和3年10月から開始です。はて?一言も「」の中に「消費税」とも「インボイス」とも書いてありませんね…でも、この事業者にならないと取引先がお金を払っても令和5年10月からは消費税が控除できなくなります。これのどこが問題なのでしょう?例えば大きな会社は元々消費税の課税事業者ですので当たり前のように、この事業者になります。問題は年間の課税売上高が1千万未満の「免税事業者」です。今までは取引先が課税事業者だろうが免税事業者だろうが関係なく何のためにお金を払ったかで、そのうちの消費税を控除できたのですが、この制度が始まると、この事業者でない会社に払った場合は今まで課税取引だったものが消費税の控除が出来なくなります。さてさて、これのどこが問題?「あそこに払っても消費税の控除が出来ないから同じ値段なら消費税の控除が出来る、違う業者を使おう」となる可能性があるのです!これは小規模事業者にとって死活問題です!でも元々、取引先が一般消費者だけでしたら関係ありません。一般消費者は消費税の負担者ですが納税は事業者がするので、一般消費者に「消費税の控除」は関係ないのです。小規模事業者の皆様、どうぞ、ご自身の取引先をよくご検討いただき、この事業者になるかならないかを決めて、なる場合はご準備を始めてください。この事業者になると請求書や領収証の要件が増えますので今までの様式からの変更が必要です。弊所にお声掛けいただければ、いろいろお手伝いさせていただきますので、どうぞ、ご連絡ください。

年末調整…今年は大変!

今年も国税庁から年末調整に関する書類の配布が始まりました。毎年、この時期になると会計事務所として納税者の皆様に早めのご準備をお勧めするべく前年からの改正点をご説明しているのですが、さて今年の改正点は…大変です!多過ぎて説明だけでも大変です!全部、列挙したら嫌になってしまうくらいあります。最終的な計算はPCソフトを使っている方が多いと思うので大丈夫でしょうが従業員の皆様から集める書類にも変更があるので注意が必要です。

まず身近で大きな改正は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書(基・配・所)」の新設です。タイトルが長い!長すぎる!書いただけで嫌になってしまいました。でも基礎控除に関しての記載箇所があるので全員が提出するべき書類です。昨年は配偶者控除に関する記載だけだったのですが今回から基礎控除額が所得によって変動することになったので今までの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(まる扶)」だけでは済まないことになりました。さて、基礎控除は所得が2,400万円以下の方は48万円となり10万円増額!で嬉しい限りですが2,400万円超になると32万円になり今までの38万円より減額、2,450万円超だと16万円、2,500万円超だと、なんと!ゼロです!…ちょっと待って…年調って給与収入が2,000万円を超える人は対象じゃないのに…??なんと年調時に他の所得まで確認しなければならなくなりました。配偶者控除額の設定が細かくなった時にご本人の給与以外の所得額も確認事項になりましたが遂に必須事項になってしまいました。あ~あ…ボヤいていても始まりませんので従業員の皆様には丁寧に説明してご協力いただきましょう。

さきほど基礎控除が10万円増額!と喜びましたが実はぬか喜びです…給与所得控除(給与収入から引ける額)が10万円減額です。これは実際に計算した時にしか関係がありませんが「基礎控除が増えた」とだけ思っている方は年末調整還付額が増えていないと不満に感じるかもしれませんので「でもね…」と説明してください。

上記以外にも改正がありますが全体を正確に把握するのは相当、大変です。まずは改正点を一読してキーワード(例:850万円、特別障碍者、ひとり親など)に慣れてから従業員の皆様一人一人の事情に照らし合わせて適用がありそうか見極めるのが大変そうで一番、簡単な方法だと思いますが、いかがでしょうか。

もう一つ大きな改正点は「年末調整の電子化」です。遂にこの時代が来てしまいました。保険の控除証明などは数年前から電子発行もされているようです。もちろん電子化するには準備も大変だし電子化できない項目もあるので完全ではありませんが一部でも電子化をお考えの方はあらかじめ税務署に届出が必要です。「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出してください。提出した月の翌月末までに税務署から連絡がなければ承認されたことになりますので今月提出をお勧めします。

今年は従業員の皆様から書類をご提出いただいても確認事項が多そうで時間が掛かると思われますので早めのインフォメーションをお勧めします。年末調整の計算を外注している事業所様も従業員の皆様から書類を集めるのは総務や人事の方々だと思いますので、あらかじめ改正点の把握をなさっていた方がよろしいかと思います。早めの対処で、この繁忙期を乗り切りましょう!

確定申告 平成30年

H30年の確定申告の受付がはじまっております。
給与所得者の場合、年末調整で年税額が決まり、
確定申告をした事がない方も多いのではないでしょうか?

しかし、様々な要件を満たすと
申告により税金が戻ってくる人がいるのも現状です。


H30年に医療費を多く支払っていないか?
ふるさと納税をしたけれども何の手続もせず、そのままになっていないか?
等々見つめなおして頂けばと思います。

確定申告でお困りの事がありましたら、いつでもご相談下さい。

年末調整

年末調整の計算をする担当者にとって年内最後の給与が決まり、
今まさにお仕事が佳境なのではないでしょうか?

今年から配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正が行われており
該当者から提出頂く書類が増えております。

配偶者特別控除に関して、様々なお問い合わせを頂きます。

まず、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額は
38万超123万円以下とされております。

所得での123万円は給与だと2,015,999円となります。

扶養の範囲で働きたいと考えている【103万円の壁】に関して
ご本人の所得が1,000万円以下であれば
所得税だけで考えると150万円までの給与であれば
103万円と同額の38万円が控除されることになりました。

150万円を超えるとスライド式に控除の金額減りますが
控除額が0円になる2,015,999円超になるまでは
配偶者特別控除を受けられます。

配偶者特別控除に関してはご本人が配偶者の所得がこれだけですよ
という用紙の提出がないと控除を受けることができません。

用紙の書き方等判らなければ是非お問い合わせ下さい。

年末調整 提出書類

年末調整に際して提出していただく書類については、国税庁ウェブページにてプリントアウトが可能です。

平成31年扶養控除申告書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h31_01.pdf

平成30年保険料控除申告書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_05.pdf

その他、年末調整に関してご不明な点は、当事務所職員までお問い合わせください。

当事務所では、相続税など、税金の相談も常時受付けしております。

まずは、お気軽にお電話にてご相談ください。

http://www.kaikei-plus1.com/soudankai_seminar/soudankai_teiki/