年末調整 準備開始!

今年も年末調整の準備が始まりました。弊所では税務署の年末調整に関連する書類の書式発表に合わせて徐々に関与先様に、ご案内をしております。実際には12月の給与が確定しないと年末調整の結果も確定できないので、この時期から準備を始めると早すぎると感じる方もいらっしゃると思いますが、ちょうど、この時期に保険会社が控除証明書を郵送していることも多く、関与先様がどこかへ仕舞い込んでしまう前にお預かりできると業務がスムーズに進行します。

年末調整時期は受けられる控除に取りこぼしの無いよう納税者の方に、いろいろ確認いたしますが個人情報を根掘り葉掘りお伺いすることになり抵抗を感じる方も少なくないと思います。出来るだけ情報を提供して必要な部分だけお伺いするように致しますので、ご理解とご協力をお願い致します。

消費税10%増税、1年後の10月に向けて

2019年10月から
消費税8→10%への増税となっていますが、今回の増税には、いろいろ変化があるのはご存知でしょうか?
これまでの消費税増税は、単純に税率で5→8%にするだけでした…が、今回予定されている案では、増税対象とするものとしないものに分類(複数税率化=8%と10%の2本立て)しなければなりません。
その後2021年4月にはインボイス制度=適格請求書等保存方式の導入が待っています。

複数税率では、週2回以上発行の新聞が増税品目からはずされています。
消費者、庶民にとって大事な食事・食料品に関して、店内飲食は10%で、テイクアウトは8%に仕分けされることになりますが、その境界はわかりにくいとの声も。さらに、食品提供の業者などにとっては、材料の仕入れから販売までに渡って、8%と10%の業者区分が必要になるなどの膨大な手間をどうする?なども切実な話題になり始めているようです。
ともあれ、大きな変化のある今回の増税の動きにその使われ方を含めて、今、納税者・庶民がどう考えるか?が大事な時期を迎えています。国税庁から、各世帯に送られている「消費税増税の説明特別便」でも納税者からの意見を求めています。この際、賛成、反対にかかわりなくどんなことでも遠慮せずに、まず、声を出していきましょう。

社会保険

4月になりました。社会保険料率が変更になる時期ですね。

今回は介護保険料率が引き下げになるほか、例えば協会けんぽ東京都では健康保険料率も下がります。雇用保険は変わらずです。健康保険と介護保険は、ほとんどの事業所が翌月徴収を実施なさっていると思いますので変更は今月支給からです。

協会けんぽでは都道府県別に健康保険料率が決まっていますので東京都以外の方は別途ご確認ください。健康保険組合も独自で料率が決まっています。

さて、この時期に混乱しやすいのが、ちょうど給与改定をする事業所が多く、社会保険の料率も変わりますが標準報酬月額は、まだ変わらない、ということです。あくまでも標準報酬月額は固定的賃金を変更してから3ヶ月の平均をとって2等級以上動いていれば4ヶ月目から変更するものなので4月に給与改定しても、すぐには等級の変更はせず、料率だけを変更してくださいね。

確定申告

いよいよ確定申告がはじまりました。

今年の確定申告期間は、本日2月16(金)から3月15日(木)までです。

なお、所得税の納付期限は、3月15日(木)までで、消費税は4月2日(月)までとなります。

確定申告のご相談も随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

http://www.kaikei-plus1.com/soudan/

 

年末調整

11月も中旬に差し掛かり
年末調整業務をされている方は
書類回収を進められている頃だと思います。

今回は年末調整の中でもご質問が多い
扶養にできる収入金額の範囲についてお話しようと思います。

ご家族の方を扶養に入れたいと考えた際、
まず考えていただきたいのがその方の収入です。
よく『103万の壁』と言われているように
給与収入の場合、103万円以下の場合、扶養にすることが出来ます。
また、年齢にも制限があり16歳以上から扶養控除が適用されます。
お子様を扶養に入れる場合、父母どちらかの扶養に入れることに
なりますので、同一の方を複数で扶養に入れないようご注意ください。

給与所得が103万円以下だと扶養にできると前述しましたが
103万円を超えている場合でも控除を受けられる場合があります。
それは配偶者特別控除というもので
配偶者だけに適用されるものなのですが、給与収入が141万円未満ですと、
収入金額に応じて、控除額が決定されます。

詳しくは国税庁ホームページ内、年末調整のしかたに記載がございます。https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/01.htm

たびたびの改正で複雑なのですが
来年度の平成30年分から配偶者特別控除を受けられる給与収入の上限が
上がります。
制度を上手く活用して、税金の支払いを抑えたいものですね(*˘︶˘*)

弊所でも年末調整業務を承っておりますので
お気軽にお問い合わせくださいませ。