テレワークに係る費用

新型コロナウイルスが流行して早1年半。

テレワークやオンラインで仕事をする機会が
増えてきていることと思います。

そこで今回は以前、国税庁より公開された
テレワークに係る費用負担等についてご紹介します。

具体的にはテレワークとなり自宅で使用した電気代、通信費等の
従業員への支給の取り扱いが明記されております。

例えば、従業員へ自宅で電気代がかかっているだろうと配慮し
5,000円の手当を付与した場合、給与として課税することとなります。

キーワードは『実費精算』

国税庁にて発表された計算方式により
実費分を計算し、支給した場合は給与として課税しなくて
よいとのことです。

実際にここまで細かく計算をすることがあるのかは疑問が残りますが
支給する際はお気をつけください。

(参考)
在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf