インボイス

やっと消費税が10%だったり食品は8%だったりに慣れてきたと思ったら今度はインボイスに関する登録申請の受付開始が目前に迫ってきました。正式には「適格請求書発行事業者」になるための申請受付が令和3年10月から開始です。はて?一言も「」の中に「消費税」とも「インボイス」とも書いてありませんね…でも、この事業者にならないと取引先がお金を払っても令和5年10月からは消費税が控除できなくなります。これのどこが問題なのでしょう?例えば大きな会社は元々消費税の課税事業者ですので当たり前のように、この事業者になります。問題は年間の課税売上高が1千万未満の「免税事業者」です。今までは取引先が課税事業者だろうが免税事業者だろうが関係なく何のためにお金を払ったかで、そのうちの消費税を控除できたのですが、この制度が始まると、この事業者でない会社に払った場合は今まで課税取引だったものが消費税の控除が出来なくなります。さてさて、これのどこが問題?「あそこに払っても消費税の控除が出来ないから同じ値段なら消費税の控除が出来る、違う業者を使おう」となる可能性があるのです!これは小規模事業者にとって死活問題です!でも元々、取引先が一般消費者だけでしたら関係ありません。一般消費者は消費税の負担者ですが納税は事業者がするので、一般消費者に「消費税の控除」は関係ないのです。小規模事業者の皆様、どうぞ、ご自身の取引先をよくご検討いただき、この事業者になるかならないかを決めて、なる場合はご準備を始めてください。この事業者になると請求書や領収証の要件が増えますので今までの様式からの変更が必要です。弊所にお声掛けいただければ、いろいろお手伝いさせていただきますので、どうぞ、ご連絡ください。