年末調整

年末調整の計算をする担当者にとって年内最後の給与が決まり、
今まさにお仕事が佳境なのではないでしょうか?

今年から配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正が行われており
該当者から提出頂く書類が増えております。

配偶者特別控除に関して、様々なお問い合わせを頂きます。

まず、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額は
38万超123万円以下とされております。

所得での123万円は給与だと2,015,999円となります。

扶養の範囲で働きたいと考えている【103万円の壁】に関して
ご本人の所得が1,000万円以下であれば
所得税だけで考えると150万円までの給与であれば
103万円と同額の38万円が控除されることになりました。

150万円を超えるとスライド式に控除の金額減りますが
控除額が0円になる2,015,999円超になるまでは
配偶者特別控除を受けられます。

配偶者特別控除に関してはご本人が配偶者の所得がこれだけですよ
という用紙の提出がないと控除を受けることができません。

用紙の書き方等判らなければ是非お問い合わせ下さい。