扶養範囲内で…

年末調整の配偶者控除…繰り返しになりますが近年、非常に複雑になりました。まずは配偶者控除を受ける人の所得制限、そして配偶者特別控除を受ける人の所得制限の細分化、さらに配偶者の所得制限の細分化です。国税庁は整った一覧表を公表しておりますが実際には具体的に「本人の所得が○○円、配偶者の所得が△△円の時…」と見ないと分かりづらいと思います。そして困るのが「従業員が扶養範囲内で働きたいを言っているが、いくらまで払って大丈夫?」という質問です。昔から繰り返されてきた質問ですが今でも私どもにとっては身近な質問です。以前は簡単に「給料だったら103万までですが住民税も払いたくないのであれば98万円です。」で良かったのですが今では、まずは配偶者の所得を聞き、その夫婦にとっての「扶養範囲内とは?」を聞かないと答えられません。夫婦ともに所得が給料だけの人の場合、給料が1,120万円以下で配偶者の給料が103万円以下なら配偶者控除として38万円控除を受けられますが配偶者の給料が103万円超150万円以下でも配偶者特別控除として38万円を受けられ、控除を受ける人の所得控除額が同じになるからです。ただ、扶養範囲内となると配偶者の所得によって配偶者手当を受けている所得者もいらっしゃるでしょうし、配偶者の税金を所得税のみならず住民税も払いたくない人、社会保険さえ扶養になっていれば最大まで働きたい配偶者…と様々だと思います。私どもも、最大の収入見込みを試算したいと考えておりますので、ご夫婦の所得状況を根掘り葉掘りお尋ねした際には、なにとぞご協力のほどお願い致します。