単身児童扶養者

この年末に皆様に年末調整で配られる用紙である
【令和2年分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書】
が前年とは変更になっております。

最後の欄に単身児童扶養者の欄が追加されました。

この単身自動扶養者とは、給与を受取る本人が、原則として
その年の12月31日の現況で、次の要件にあてはまる人です。

本年中の所得の見積額が48万円以下の児童について児童扶養手当の
支給を受けている当該児童と生計を一にする父又は母のうち、
婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)
をしていない者又は配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
の生死の明らかでない者に該当する旨を記載し、申告することとされたことによるものです。

所得税の源泉徴収には関係ないのですが単身児童扶養者の合計所得額が135万円以下であれば
住民税が非課税となるのできちんと確認することが大切になります。

今までは所得税の税額が変わる寡婦の要件は婚姻していないと
要件を満たさないのですがこちらは届出をしていない事実婚状態でも
認められるようになっており、現在の社会の現状に即していると思われます。