令和5年分の確定申告の振替日は次の通りです
振替納税をご利用の方はご準備下さい。
・所得税等・・・・・・・・・・・・・・・令和6年4月23日(火)
・消費税及び地方消費税・・・令和6年4月30日(火)
振替期日に引き落としができないと、
納期限(令和5年分の所得税等は令和6年3月15日(金)、令和5年分の消費税及び地方消費税は令和6年4月1日(月))
の翌日から納付の日までの日数に応じて、延滞税が加算されます。
うっかり残高が足りなかったということがないようにご準備下さいませ。
令和5年分の確定申告の振替日は次の通りです
振替納税をご利用の方はご準備下さい。
・所得税等・・・・・・・・・・・・・・・令和6年4月23日(火)
・消費税及び地方消費税・・・令和6年4月30日(火)
振替期日に引き落としができないと、
納期限(令和5年分の所得税等は令和6年3月15日(金)、令和5年分の消費税及び地方消費税は令和6年4月1日(月))
の翌日から納付の日までの日数に応じて、延滞税が加算されます。
うっかり残高が足りなかったということがないようにご準備下さいませ。
4月に入り新年度がスタートしました。
新しい環境で新しいことを始める人も少なくないかと思います。
この時期は特に、新生活の慣れない環境特有の緊張感や人間関係に
疲れを感じやすい時期でもあります。
そんな時こそ、「休む」を意識してみるのはいかがでしょうか。
寝具や趣味等の心や身体が休まるものをこの機会に充実することで、
ストレスを軽減させることも可能ですし、
オンとオフの切り替えによってメリハリのある生活になるかと思います。
新生活でついつい無理をしがちですが、
「休む」の意識で少しでも新しい環境、プライベートともに充実する
新年度をお過ごしいただければ幸いです!
4月に入り、かなり気候も暖かくなってきましたね。
さて4月1日には事務所にいる職員で高尾山へ
山登りに行ってきました。
高尾山はケーブルカーやリフトが完備されているところやコース上に茶屋やトイレなどが整備されている点も人気を集める材料となっています。
また、高尾山口駅から山頂まで登山するコースも4本あり、初心者から、中・上級者まで楽しむことができるのも特徴です。
前日は雨が降っていたこともあり、かなり足場は滑りやすく
足元に注意をしながら登ることにしました。
今回職員が挑戦したコースは6号路(びわ滝コース)で、特に雨上がりの際には
気を付けて登る必要がありました。
このコースは自然を感じられるコースになっており、道中には岩屋太師という
昔からある伝説の祀った祠のようなものがありました。
是非皆様も気分転換に山登りはいかがでしょうか。
協会けんぽに加入の方は
3月分(4月納付分)から社会保険料が変更となります。
その他の組合に加入のみなさまも今一度、変更がないかを
ご確認くださいませ。
3月、4月が切り替えのタイミングとなりますので
何月分の給与から変更になるか
保険料の徴収時期にぜひお気をつけください。
事業主の方へ税務署より案内が届き「何の事だろう?」と
弊所へのお問合せが増えてきた定額減税。
先週、事務所内でも勉強会を行いました。
国税庁のHPを見ても関連様式が正式に仕上がってないまま
掲載されていたりと事務方が追い付いていない印象で
見切り発車な感じも見受けられます。
給与所得者分は6月支給の給与・賞与から減税
個人事業主分は第1回目の予定納税から減税されるとのこと。
「各人別控除事績簿」や「源泉徴収に係る定額減税の為の申告書」
など、名前だけでは何をしたら良いのか分からない書類も増え
ややこしい限りですが、弊所では事業主様向けに分かりやすい案内も
ご用意いたしましたのでお気軽にご連絡下さい。
また、詳しい案内は国税庁のHPに特設ページがございますので
こちらもご確認下さい。