今年の1月1日より電子帳簿保存法が改正されてます。
昨年インボイスがスタートしたばかりなのに、またこちらについても
新たに進めなくてはいけません。
改正が決まった際には「可視性の確保」、「真実性の確保」の為
電子で送受信したデータは、ルール決めされた通りの保管方法が義務付けられていましたが
準備が間に合わなかった場合は、税務署長が認め(事前申請不要)、税務調査の際に
データのダウンロードやプリントアウトに応じること。に緩和されています。
詳細や分かりやすいパンフレット等は下記国税庁のHPをご参照ください。
インボイスも細かい点等Q&Aが改正されたりしています。
なかなか慣れませんが、こまめに確認しながら進めるしかなさそうです。