一時支援金 他

4月、新年度が始まり新しいスタートを切った方も多いのでしょうか。
環境の変化や生活リズムの変化で大変な中、 コロナウイルスのまん延防止等重点措置も始まり、 落ち着かない日々でお疲れではないでしょうか。
後2週間弱でゴールデンウイーク!!
それを目指して頑張りましょう。

さて、コロナウイルスの影響で1~3月の売上が前年度、前々年度より50%以上減少している個人事業主の方、 法人の方は一時支援金の給付が受けられる場合があります。

受給資格の要件としては下記が大まかな内容です。
(詳細はこちらをご参照ください。https://ichijishienkin.go.jp/)
①コロナウイルスの影響で売上が50%減少している
②飲食店の場合、時短による給付金等を受給していない
③旅行関連事業者の場合
④上記②~③と取引のある業者
⑤対個人向けサービスを主に行っており、緊急事態宣言の影響を受けた業者

もし、該当するか不安な方は相談窓口にお問い合わせ頂くと良いかもしれません。

こちら以外にも、事業再構築補助金の特別枠も創設されましたので
50%までは減少していない方はこちらも確認してみてください。

参考URL https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/

高齢者のワクチン接種も始まりました。
早く日常が戻ることを願うばかりです。