またまた年末調整関係のお話しです。
ご家族の扶養に入っていらっしゃる方で
収入金額を気にしながらお仕事をされている方も
少なくはないかと思います。
今回はその扶養の方の収入金額の範囲に
ついてお話ししたいと思います。
収入金額の範囲は
給与収入103万円以下です。
しかし配偶者の場合は
給与収入が103万円を超えて
扶養の範囲外になった場合でも201万円以内だと
「配偶者特別控除」が適用することが可能です。
扶養控除より控除額が減りますが
収入額に応じて控除額が算定されます。
また扶養している側の収入の要件も
ありますので該当する方は国税庁HPの
「配偶者特別控除」をご参考ください。
また社会保険についての扶養とは
金額が異なりますのでご注意ください。
参考ページ(国税庁 配偶者特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm#:~: