2022年末にまとまった2023年度税制改正大綱でインボイスの猶予措置や特例が追加されました。
ポイントとしては
①免税事業者がインボイスの登録を機に課税事業者となる場合、
3年間は売上消費税額の2割に軽減される
②課税仕入の支払が1万円未満の場合は帳簿の保管があれば
インボイスが無くても仕入税額控除が可能
(課税売上高1億円以下、特定期間の売上高が5千万以下の場合)
③届け出期間の緩和
この3点がインボイスの大きな改正等となります。
今年の10月から始まるインボイス制度、常に最新情報を確認しながらの
スタートとなりそうです。