やっぱりインボイス

遂に10月に入ってインボイス制度が始まりました。ここのブログでも何回も取り上げておりますが、やっぱり会計事務所のブログネタとしては今は断然、インボイスです。事務所内の話題も8割がた、インボイスです。判断基準、関与先様への説明方法、記帳方法、確認作業、等々…。乱暴な言い方をすれば「たかが」消費税の計算方法が変わっただけなのですが今までに比べて、あまりにも煩雑で、更に言えば消費税の計算より大事なことが、たくさんあるのに、あまりにもインボイスに時間を取られすぎて制度が始まったばかりなのに既に疲弊しています。インボイス取得の有無も請求書等をくださる先様なら良いのですが、そうでないと、こちらから確認しなければなりません。でも、これって場合によっては売上規模を聞いていることにもなりかねず確認方法には非常に気を使っています。年末調整で寡婦控除の要件(死別か離婚か)を伺う時も、そうですが伺わないと正しい計算が出来ないので仕方がないですね。

さて、売上に関する請求書や領収証には既にインボイス対応済だと思います。支払請求書のインボイスも10月分の請求書は11月に入ってから届くでしょうから、いざとなったらそれからでも間に合います。問題は日々の諸経費です。簡易インボイスが認められているとはいえレシート等にインボイス番号、消費税率、消費税率ごとの消費税額が記載されていなければなりません。社員様の立替経費の精算など普段は月末にまとめてなさることが多いと思いますが、ここ数ヶ月は頻繁にレシート等を確認して出来るだけインボイスをもらってもらうようにお願いしてください。

インボイスは「要求されたら発行しなければならない」となっています。よくある例としては都度、要否を確認せずに発行されます。先日、10月に入ってから健康診断を受け、領収証をもらいましたがインボイス対応がされていませんでしたので尋ねたら「必要なら発行します」と言われました。病院や美容院、整体院等、相手が一般消費者であることが多い場合、このような対応が多いようです。やはり請求書や領収証を受け取った時は都度、インボイス対応をされているかどうか確認してください。もちろん消費税課税事業者で本則課税事業者の経費でない場合はインボイス対応は不要です。

日々の事務作業が倍になった感がありますが制度が無くならない限り慣れるしかありません。弊所では日々のご相談にも応じておりますので、お気軽にご連絡ください。