確定申告期限

 明日、3月15日は令和5年分の確定申告の期限となります。
通常の青色申告控除を受けたい方、納税になる方は
期限内で申告及び納税を済ませるようにご注意下さい。

但し、払いすぎた税金の還付を受けるための「還付申告」は例外です。

3月15日までという縛りもなく、申告可能になった日から数えて5年以内 でそれまでに一度も提出していなければ、
いつでも還付での申告書を提出でき還付を受けることができます。

令和元年分の還付の確定申告書は令和6年12月31日まで提出可能です。

給与所得者で配偶者の所得が低かったけれども
扶養に入れていなかった方など年末調整でできなかった控除を
確定申告で行う事も可能です。

収めすぎた税金がある方は諦めず申告を検討しましょう。