先週末に税理士会主催の職員研修に
参加しました。
大企業や国際に関する税制改正がメインで
中小企業に関係するものとしては
・賃上げ促進税制
・定額減税
が大きなものとしてありました。
バックナンバーで定額減税について
何度か取り上げておりますが
そこで触れていなかった内容を今回取り上げようと思います。
定額減税では1人当たり所得税3万円、住民税1万円が減税となります。
所得税の減税は6月支給の給与・賞与からはじまりますが12月までに3万円控除しきれない場合はどうなるのか、、?
答えは「年末調整で減額」です。
年末調整でも引ききれない場合は
残額が市区町村から給付されることと
なります。
市区町村のホームページでここらへんの内容を
掲載しているところもありましたので
ご興味がある方はぜひお住いの市区町村の
ホームページをご確認くださいませ。