「日本年金機構からのお知らせ」令和7年8月号に
19歳以上23歳未満の被保険者認定の要件について案内がありました。
令和7年度の税制改正の収入要件に連動して社会保険の扶養の要件も
変更となっています。
所得税と同様に扶養認定は属する年の12/31時点の年齢で判断するとのこと。
同じ大学1年生でも早生まれの子は年末時点では18歳なので適用されません。
19歳以上23歳未満は150万の収入を超えても段階的に扶養控除が
受けられますが18歳の場合は103万の収入を超えた場合は
扶養から外れてしまうので更に注意が必要です。
年末に「しまった!!」とならないように気を付けましょう。