昨年(2011年)の税制改正において、税務調査の手続に関する国税通則法等の改正が行われました。
これにより調査の事前通知手続き等が明確化されており、通知には以下の事項が含まれます。
1)調査を開始する日時
2)調査を行う場所
3)調査の目的
4)調査の対象となる税目
5)調査の対象となる期間
6)調査の対象となる帳簿書類その他の物件
7)調査対象者の氏名および住所または居所
8)調査を行う職員の氏名および所属官署(代表者のみ)
9)上記1)2)は変更可能であること
10)3)から6)で通知されなかった事項についても「非違が疑われることとなった場合」は調査が可能であること。
この手続きは原則として、来年(2013年)1月1日以降開始する調査から適用となりますが、法改正の趣旨を踏まえ、国税庁では平成24年10月1日以後に開始する調査から先行的に実施をおこなっているようです。
詳しくは国税局のHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/pdf/01.pdf
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