消費税の経過措置

 消費税は、平成26年4月1日に8%、平成27年10月1日に10%へと引上げが予定されています。

 ただし、一定の要件に該当する取引の場合は施行日以降の譲渡等についても旧税率を適用するという経過措置が設けられております。
 一定の要件の中には、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に契約を締結することが、要件となっているものもあります。つまり、締結の期限が今月中という事になります。

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