梅雨入り

各地で梅雨入りが発表されましたね、、

これから雨の日が多くなると思うと憂鬱です。

 

さて、6月は源泉所得税の納期の特例の上半期の締め月です。

納期の特例??

という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

源泉所得税の納期の特例とは

通常、給与や税理士等の報酬から徴収している源泉所得税を

翌月10日に納めなければいけません。

しかし給与を支払っている人数が10人未満であれば

税務署へ納期の特例の申請をし、

1-6月分を7月10日

7-12月分を1月10日に納付することができます。

申請を出した日付けによって

納期の特例が何月から適用になるのかが変わりますので

詳しくは国税庁のHPをご参照ください。

毎月納付しなければいけないという煩わしさが軽減されますので

小規模な事業主様で毎月納付されている方は

ぜひ検討されてみてはいかがでしょうか?

 

P.S. 先月、実家で里親を探していた猫ちゃんを引き取ったようで

毎日のように写真が送られてきます。

最近はその猫ちゃんが日々の癒しです(*ノωノ)

 

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