各地で梅雨入りが発表されましたね、、
これから雨の日が多くなると思うと憂鬱です。
さて、6月は源泉所得税の納期の特例の上半期の締め月です。
納期の特例??
という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
源泉所得税の納期の特例とは
通常、給与や税理士等の報酬から徴収している源泉所得税を
翌月10日に納めなければいけません。
しかし給与を支払っている人数が10人未満であれば
税務署へ納期の特例の申請をし、
1-6月分を7月10日
7-12月分を1月10日に納付することができます。
申請を出した日付けによって
納期の特例が何月から適用になるのかが変わりますので
詳しくは国税庁のHPをご参照ください。
毎月納付しなければいけないという煩わしさが軽減されますので
小規模な事業主様で毎月納付されている方は
ぜひ検討されてみてはいかがでしょうか?
P.S. 先月、実家で里親を探していた猫ちゃんを引き取ったようで
毎日のように写真が送られてきます。
最近はその猫ちゃんが日々の癒しです(*ノωノ)
http://kaikei-plus1.com/blog/wp-content/uploads/IMG_7836-1.jpg