社会保険

4月になりました。社会保険料率が変更になる時期ですね。

今回は介護保険料率が引き下げになるほか、例えば協会けんぽ東京都では健康保険料率も下がります。雇用保険は変わらずです。健康保険と介護保険は、ほとんどの事業所が翌月徴収を実施なさっていると思いますので変更は今月支給からです。

協会けんぽでは都道府県別に健康保険料率が決まっていますので東京都以外の方は別途ご確認ください。健康保険組合も独自で料率が決まっています。

さて、この時期に混乱しやすいのが、ちょうど給与改定をする事業所が多く、社会保険の料率も変わりますが標準報酬月額は、まだ変わらない、ということです。あくまでも標準報酬月額は固定的賃金を変更してから3ヶ月の平均をとって2等級以上動いていれば4ヶ月目から変更するものなので4月に給与改定しても、すぐには等級の変更はせず、料率だけを変更してくださいね。