消費税の落とし穴

前回のブログでもありましたが
先日、職員研修を受け、消費税についても
勉強してきました。
改めて、消費税の複雑さを痛感しました。

また、法人を設立する際に決算月を任意に
決めることができるのですが、
そこでも消費税のことをしっかり考えなければ
損をしてしまうケースがあります。

現在、インボイス制度導入に係る負担軽減措置の
「2割特例」がありますが
こちらも令和8年9月30日までの日の属する課税期間までの
適用となっております。

今後、2割特例の終了に伴い、さらに考えることが
増えそうです。。。

職員研修会

梅雨に入ったかと思ったら暑い日々が続いています。
皆さま体調など大丈夫でしょうか。

小金井市は来週も晴れたり曇ったりの予報で
水不足が心配です。

先日、事務所職員研修会へ参加してきました。年に4回ほど税理士事務所職員を対象に行われる研修で税務の改正点や分かり辛いポイントなどの講習があります。


今年の目玉は個人の所得税の税負担調整です。

所得合計2,350万円以下の場合、基礎控除が10万円引き上げとなりました。
またそれ以外にも扶養親族が19歳~23歳の場合、特定扶養親族の所得によって控除額が変わります。

これにより大学生世代の人が年収150万円まで扶養の範囲内となります。
娘もちょうどこの世代なので嬉しい限りです。

詳細は国税庁のHPに載っておりますので是非ご参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0025005-010.pdf

プチ繁忙期

6月の給与より新年度の住民税の特別徴収が
始まります。

昨年は定額減税の関係で6月の特別徴収額が
0円の方も多かったと思いますが定額減税も終わり
今年は通常通りに6月から12等分された住民税の年税額が
給与より天引きされます。

給与ソフトへ住民税の納付額の設定をしつつ
社会保険の算定基礎届・労働保険の年度更新
そして源泉所得税の納期の特例と
7月10日が期限のものに対応し
段取りよくプチ繁忙期を乗り越えましょう。

まもなく梅雨入り

6月に入り気温・湿度とも一気に上がってきましたね。

梅雨入りももうすぐのようです。

雨の日でも快適に歩きたいと思い、防水仕様のシューズを

購入したところなので、雨の日が待ち遠しい~ (^^)/

雨が多いと憂鬱な気分にもなりますが、今年は少し前向きに過ごせそうです!

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

当事務所では、相続税など、税金の相談を常時受付けしております。

まずは、お気軽にお電話にてご相談ください。

http://www.kaikei-plus1.com/soudankai_seminar/soudankai_teiki/

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

立会人

先月、このページの記事で自筆証書遺言書保管制度 を取り上げていましたが本日は公正証書遺言の立会人を務めてまいりました。20年来のお客様からご指名いただき初めての経験です。遺言者ご本人がご高齢のため公証人の方にご訪問いただく形となりました。事前にご本人のご希望を司法書士の先生が公証人側にお伝えして公正証書を作成していただきました。立会人名は既に公正証書に記載されていて緊張しました。ご本人の方がリラックスなさっていて、さすがでした。署名の前の内容確認中は、ご本人と公証人と立会人しか臨席できず、ご家族は場外になってしまったので慌てましたが公証人の方も補助の方も大きな声で話していただき、スムーズに確認作業が終了しました。署名の時も筆圧がさほど必要ないサインペンを用意してくださっていました。立会人は確認作業と署名を見届けるだけでしたがドキドキしました。今回、作成した公正証書は書面で公証人とご本人と立会人の署名と捺印があるものを今後100年間、公証役場で保管するそうです。火事等で焼失する可能性も考えてデータでも保管するそうです。また、本日は公証人の印がある公正証書の原本と副本が、ご本人に発行されました。これを用いて、指定された遺言執行人は様々な手続きが出来るそうです。遺言書の作成ということで心配でしたが、ご本人がお元気で安心しました。貴重な経験をさせていただきました。