前回のブログでもありましたが
先日、職員研修を受け、消費税についても
勉強してきました。
改めて、消費税の複雑さを痛感しました。
また、法人を設立する際に決算月を任意に
決めることができるのですが、
そこでも消費税のことをしっかり考えなければ
損をしてしまうケースがあります。
現在、インボイス制度導入に係る負担軽減措置の
「2割特例」がありますが
こちらも令和8年9月30日までの日の属する課税期間までの
適用となっております。
今後、2割特例の終了に伴い、さらに考えることが
増えそうです。。。