自筆証書遺言の法務局保管制度

昨年(2020年)7月より、法務局が自筆証書遺言を保管する制度が始まっています。

自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)については、紛失や偽造などの可能性があったり、遺言者の死後に発見されないおそれがあるなどの問題がありましたが、
この保管制度を利用することにより、法務局が遺言書原本とデータを預かるため紛失等の心配がなくなり、また保管されている遺言書を遺言者の死後に法務局で検索することもできるようになっています。

保管の申請に係る費用も一件につき3,900円となっています。

ご興味のある方は法務局WEBサイトをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

プラス・ワンでもご相談を常時受付けしておりますので、お気軽にご相談ください。

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