消費者被害防止月間

「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、
毎年5月が「消費者被害防止月間」とされており、
消費者庁によると今年のテーマは
” デジタルで快適、消費生活術
~デジタル社会の進展と消費者のくらし~”
だそうです。


昨今、急速なデジタル化が進みネット等で気軽に商品の購入をすることが できています。
私自身もそんな便利さに肖ってよくネットサーフィンをし、ネットで購入まですることも多いです。
そんな便利さや楽しみ方が広がってる一方で、消費者トラブルとはいつも隣り合わせであることは認識する必要があります。
ネットにはたくさんの情報や商品があるがゆえに、悪徳商法等に結びついてしまう可能性がありす。そんな中、消費者側には自分自身で情報モラルの構築や、正確な情報を見極める力が求められています。

皆様も安心・安全にデジタル社会の恩恵を受けるためにも、この機会に今一度自身のデジタル消費生活を振り返ってみるのはいかがでしょうか。