そろそろインボイス

いよいよ10月から消費税のインボイス制度が始まります。まだまだ反対の人もたくさんいらっしゃいますが、かといって「中止になるかも」と楽観しているわけにはいかず、税理士事務所としては制度が始まった時に関与先様が出来るだけ混乱なさらないように準備をすすめています。もともと消費税課税事業者である納税者様は特に迷うこともなく登録を済ませていらっしゃると思います。問題はもともと免税事業者だったり、しょっちゅう課税と免税が入れ替わったりする納税者様が、どうなさるかということです。インボイス登録は最初からでなくても構いませんが登録時期や事業規模によって、いろいろなメリットやデメリットが発生しますので早めに慎重に決定することをお勧めします。インボイス番号は登録すれば必ず課税事業者になります。また
前々年(基準期間)の課税売上高が1千万円超なら今期はインボイスを登録していなくても課税事業者です。

登録をしたら次にやるべきことはインボイス発行準備です。ほとんどの場合、請求書や領収証、レシートに必要事項を記載してあればインボイスとしても有効です。もともと金額や発行者、摘要などの記載はあるはずですので後はインボイス番号、消費税額、消費税率を加筆すれば準備万端です。

次にやるべきことは原価や経費の請求書や領収証の発行者が登録事業者かどうかの確認と発行された帳票がインボイスとして有効かどうかです。従業員様が現場で立て替えた経費の精算をなさるような事業所様は、そろそろ従業員様に受け取る領収証・レシートに注目していただき、インボイスとして有効かどうかの判断に慣れていただくことをお勧めします。基準期間の課税売上高が5千万円以下なら事前に届出することにより簡易課税方式を選択でき、これだと消費税の納付は今期の課税売上高だけが 計算根拠になるので領収証やレシートは今まで通りです。

会計ソフトは、そろそろ対応が出揃った頃と思います。入力方法は10月に入ってからの対応でも構わないと思いますが油断していると来年1月からの電子帳簿保存法の準備も始まりますので気を付けましょう。