年末調整

11月も中旬に差し掛かり
年末調整業務をされている方は
書類回収を進められている頃だと思います。

今回は年末調整の中でもご質問が多い
扶養にできる収入金額の範囲についてお話しようと思います。

ご家族の方を扶養に入れたいと考えた際、
まず考えていただきたいのがその方の収入です。
よく『103万の壁』と言われているように
給与収入の場合、103万円以下の場合、扶養にすることが出来ます。
また、年齢にも制限があり16歳以上から扶養控除が適用されます。
お子様を扶養に入れる場合、父母どちらかの扶養に入れることに
なりますので、同一の方を複数で扶養に入れないようご注意ください。

給与所得が103万円以下だと扶養にできると前述しましたが
103万円を超えている場合でも控除を受けられる場合があります。
それは配偶者特別控除というもので
配偶者だけに適用されるものなのですが、給与収入が141万円未満ですと、
収入金額に応じて、控除額が決定されます。

詳しくは国税庁ホームページ内、年末調整のしかたに記載がございます。https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/01.htm

たびたびの改正で複雑なのですが
来年度の平成30年分から配偶者特別控除を受けられる給与収入の上限が
上がります。
制度を上手く活用して、税金の支払いを抑えたいものですね(*˘︶˘*)

弊所でも年末調整業務を承っておりますので
お気軽にお問い合わせくださいませ。