「家族信託」制度(信頼できる身内に財産を託する)をご存知ですか?

 「家族信託」という言葉や記事を聞いたり見たりしたことはおありでしょうか?

信託といえば信託銀行が思い浮かび、我々庶民には「なじみの薄い存在」でしたが、10年ほど前に信託法が変わり、それまではプロである信託銀行が信託を行っていたのが、プロでなくても、一番信頼できる家族に財産を託そうという趣旨の「家族信託」が行えるようになりました。そして、この信託では、老いた親の財産管理から資産を円滑に引き継ぐところまで活用できるようになっています。財産の大小は関係ありません。

 たとえば認知症に関わっていえば、軽度の間であれば任意後見制度というのがあって、もし仮に親が介護施設に入ることになり、住み慣れた家を売って生活費を出すば場合、この制度は費用の捻出まではできますが、資産の組換えや運用は原則認められておりません。

それが信託なら、任された側が自由に資産活用や積極的な資産運用もできるとされています。法律では、「民事信託」の中で、特に家族を受託者とするものを「家族信託」と呼んでいます。自由度が高い、といわれていますが、信託契約を結ぶ時が大事で、専門家に相談しなければいけないとか、登記などの実費を含めたコストはかかることとして検討するように、などとなっています。

プラス・ワンでは、積み上げてきた経験も生かしご相談に応じております。ご一報ください。

 なお、朝日新聞11月18日be土曜版では、家族信託を知る1が始まり、5回掲載という記事もありました。ご参考まで…。