年末業務

いよいよ12月も中旬になりました。年内にやるべきこと、今回も多いので進行チェックを怠らずに気を付けましょう。

・年末調整…還付や徴収が年明けでも年末調整は年内に済ませるようにしましょう。国民年金は証明が必要ですが国民健康保険の証明は不要です。

・賞与の社保届…たぶん支給があるなら12月中にあることが多いと思います。支給日より5日以内に日本年金機構に賞与届を提出します。遅れたら出来るだけ速やかに提出するようにしましょう。

・消費税の判定…個人事業主と12月決算法人は来期の消費税選択を年内に済ませる必要があります。インボイスが始まって非常に複雑になった消費税の有利判定ですが短気を起こさず慎重に行ってください。モノによっては年末より15日前が期限ということもありますので、まずは期限を確認するところから始めてください。

…そして前回ブログでも書かれていたふるさと納税。これは個人レベルの話ですが、うまく使って賢く節税したいですね。

年末に向け、ふるさと納税

今年もはやいもので残り1ヶ月となりました。
年末調整資料も一通り勤務先へ提出された頃となり、いよいよ年末を迎えるのかなと思うばかりです。

さて、年末に向けもう一度見直していただきたい事としてふるさと納税があります。
自己負担額2,000円を除いた寄付金額が一定の上限額をもとに所得税、住民税から控除される制度です。

収入として12月の見込み額を出しつつ、
1-11月の収入、控除額を実際に集計してみてください。
より実情に合った給与収入、事業所得等を算出できるのではないかと思います。

また、ワンストップ特例という確定申告が不要となる制度が寄付先自治体5カ所以内ですと適用できますので、ご参考ください。

ブラックフライデー

今年度も早いもので残り1カ月となりましたね。

さて、本日は何の日かというとブラックフライデーです!!

ここ数年で耳にする機会が増えた“ブラックフライデー”という言葉ですが、毎年11月の第四週目の金曜日になると、さまざまな小売店や通販サイトがブラックフライデーの宣伝を始めています。例えばAmazonなどでこのセール期間を利用して買い物をしたことがある人もいらっしゃるかと思います。

そもそもブラックフライデーというのはアメリカが発祥の地であり、日本ではその文化は知られておらず、2016年辺りから日本でも文化が始まったといわれております。 開催期間はブラックフライデー発祥の地アメリカでは、「11月の第4金曜日だけ」がブラックフライデーで、日本では「毎年11月の第4金曜日の前後」をその期間に設定。4~10日間ほどの期間で“ブラックフライデーセール”と題した年末セールが行われております。

この機会に欲しかったものを買ってみるのはいかがでしょうか。

ちなみに私は冬用の服を買おうか検討中です笑

医療法人の経営情報報告書

医療法人の都や県への事業報告書とは別に
経営情報の報告が義務化されるとのお知らせが
厚生労働省のホームページに掲載されておりました。

対象としては令和5年8月決算からの義務化とのことで
期限が決算後3ヶ月と事業報告書と同様となっております。
つまり今月11月末が提出期限となりますのでご注意ください。

病院と診療所で書式が異なりますので
下記厚生労働省のホームページをご参照ください。

~厚生労働省~
医療法人に関する情報の調査及び分析等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html

中央線パンまつり

先週末からぐっと気温が下がり、慌てて冬物の上着をひっぱり出し
「中央線パンまつり」に行ってきました。


武蔵境駅と東小金井駅の近くで開催されたのですが
近隣の東小金井会場では行列が出来ていました。
私も寒さに震えながらお目当てのパンを購入。
テラス席もあったのですが、結局 寒さに勝てず近くであつあつラーメンを食べて、パンは持ち帰ることにしました。

日頃利用しない駅のパン屋さんのサンドウィッチやドイツパンが
食べれてとても楽しい週末でした。

年に1度開催されているので来年も楽しみです。