振替納税

令和5年分の確定申告の振替日は次の通りです
振替納税をご利用の方はご準備下さい。

・所得税等・・・・・・・・・・・・・・・令和6年4月23日(火)
・消費税及び地方消費税・・・令和6年4月30日(火)

振替期日に引き落としができないと、
納期限(令和5年分の所得税等は令和6年3月15日(金)、令和5年分の消費税及び地方消費税は令和6年4月1日(月))
の翌日から納付の日までの日数に応じて、延滞税が加算されます。

うっかり残高が足りなかったということがないようにご準備下さいませ。