先日、とうとう梅雨入りが気象庁で発表されました。
私はとても暑がりのため、毎日汗びっしょりになりながら会社に出勤しておりますが、
梅雨に入ると一旦かいた汗がなかなか乾かないため、一日中服が汗だくになってしまっております。
さて、来月10日は源泉所得税の納期の特例の納付期限です。
10人未満の事業所ですと届出を提出することにより
1月から6月まで従業員に給与を支払うときに従業員から預かっていた所得税や、
税理士や弁護士、司法書士などから預かった源泉所得税を7月10日
に一括して納付することとなりますが、ギリギリまで放置しておくと、イレギュラー
なことがあったときに対処出来なくなってしまいますので、早めに計算にとりかかる
ことをお勧めします。
また、当事務所でお手伝いできることがありましたら、どうぞお気軽にご連絡さいませ。
ホームページ http://kaikei-plus1.com/