7月10日期限

いくつか前の投稿でも取り上げておりますが
本日7月10日提出、納付期限のものがいくつかございます。

①源泉所得税 6月分
 (納期特例適用者は1-6月分)

②R5年度分労働保険料 申告・納付

③社会保険料の算定基礎届

※①について、源泉徴収義務者の場合
給与支払額が0円でも税務署へ申告する必要がございますので
ご注意ください。

期限内のお手続きをぜひよろしくお願いいたします。

6月最終日

今日で今年の前半も最終日、折り返し地点となりました。

年々日が過ぎるのか早く感じます。

先日、税理士協同組合の事務所職員研修会に参加してきました。

令和5年度税制改正とインボイス制度について2日間みっちり勉強してきました。

所得税の改正としては「家計の資産を貯蓄から投資へ」積極的に振り向けるためNISAの抜本的な拡充が行われます。

私個人としては専門的な知識がないので投資は難しく感じ、二の足を踏んでいるのですが意外と私の周りは初めてる人が多く少しびっくりしました。

非課税枠も広がるので、お客様にも説明出来る様にリスクの少ないものから少し始めて見ようかと思います。

祝日

2023年7月17日は海の日です。
海の日は、「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日」
として制定された国民の祝日です。

次の祝日である山の日は8月11日で
2016年から施行された国民の祝日の1つです。
山の日は海の日と対をなして、『山に親しむ機会を作り、山の恩恵に感謝する
と ともに、 豊かな自然を守り、次世代に引き継ぐことを銘記する日』        とされています。

そして今日、6月21日は祝日ではないのですが 『夏至』でした。

夏至(げし)は、北半球では一年で最も昼が長い日で、
太陽高度が最も高く、日陰は最も短く、更に昼間の時間が最も長くなります。

自然豊かな日本に生まれた事を感謝しつつ、
次の祝日を心待ちにしながら日の入りまでの時間帯を有意義に
過ごしたいと思います。

まだまだ流行中

新型コロナウィルスが、5類感染症に移行して一カ月を過ぎたこともあり、街中ではマスクなしの方も多くみられるようになりました。
私もお客様と会うとき以外は、100%マスクなしの生活で、新型コロナのことは意識からなくなりかけていましたが、まだまだ感染に苦しんでいる方は少なくないようです。

状況、場所によってはまだまだマスクの出番はありそうです。皆様も充分お気を付けください!

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当事務所では、相続税など、税金の相談を常時受付けしております。

まずは、お気軽にお電話にてご相談ください。

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納期特例と算定基礎と労働保険

6月になり、また、この季節がやってきました。事務担当の皆様、まだ6月中旬ですので計画的にやれば十分に余裕で間に合います。慌てず実行しましょう。

・まずは労働保険です。申告時期は7/10ですが申告内容は昨年4月から今年3月までの給料等なので既に計算できます。納付は月末や7/10だったとしても今月の給料事務が始まる前に片付けてしまいましょう。昨年度は途中で率が変わりましたので今回の計算も注意してください。

・次は社会保険の算定基礎です。4月には昇給など給料の固定部分が変わることが多いと思いますので、まずは4月から6月までの固定部分の一覧表を作成しましょう。4月と5月の残業代など変動部分を集計できるようにしておけば後は6月の給料確定後、集計に加えて確定です。標準報酬月額が2等級以上変更になった人は月額変更届を出し、1等級以下の変更の場合は算定基礎で届けます。月額変更の人は7月分8月控除分から変更、算定基礎の人は9月分10月控除分から変更です。

・最後に納期特例です。給与の支給人員が常時10人未満であれば事前に届出をすることにより給与の源泉所得税の納付を半年に1度にすることができます。これも今のうちに1月から5月までの給与を集計しておいて6月の給与が確定したら集計に加えましょう。  時間のあるうちに準備をして、このプチ繁忙期もスムーズに乗り切りましょう。